不動産の相続
以前から記事を読んでいただいていらっしゃる方は分ると思うのですが、父が6年前に亡くなり、そして相続人である母が相続手続きをしないまま去年亡くなりました。
詳しくはこちらです。
借金だらけの父と自分名義の不動産を売却するために、自分に相続をしておかなければなりません。
(亡くなった方からは不動産の売却はできませんので、持分をすべて私に相続させます)
実はこれが重要で、不動産を売却する為に相続手続きを行うのですが、司法書士さんに頼んだり、平日休みが取れずにのんびりやっていますと3か月ほどかかる場合があります。
この3か月の待ち時間を嫌って不動産の買い手さんが離れてしまうケースもありますので、本気で売却しようと思ったら即、相続手続しましょう。
本気でやれば1か月以内に終わらせることができると思います。
『司法書士にお任せ』なサイトに騙されないで!
私も現に、色々なサイトを確認しまして相続方法を調べました。
するとどうでしょう。
相続に使う戸籍謄本など一式を取り寄せるのはものすごく大変です。
現住所と本籍が同じなら難しくはないですが、本籍が違うと戸籍を取るのは大変です。
また出生から死亡までの戸籍を時系列で読むのは大変なのです、あなたは読めますか?
書類作成も専門知識が必要なので〇〇司法書士事務所にお任せください!
などなど・・・。
これを実際に司法書士さんに頼みますと、〇万円(一桁)から〇〇万円(二桁)かかってしまいます(さすがに20万円まではかからないと思います)。
さてこのお金、借金だらけの不動産のローンに当てたくはないですか?
私は当てたいので自分でやることにしました。
え?ひょっとして、相続手続きは司法書士さんしかできないと思っていませんか?
間違いですよ!相続人は相続手続きを自分でやっても法律的に何も問題ありませんので、自分でやるべきです。父の出生から死亡まで、母の出生から結婚まで、息子である私は戸籍を通じてですが知ることもできまして、少し驚きもありました。
これを人に頼むなんてもったいないと思います。
司法書士さんがなぜ専門職にしているかと申しますと、職務上、戸籍謄本など書類を取り寄せることが可能だからです。
しかし、前回軽自動車の名義変更を自分でやった記事をアップしましたが、これができれば相続手続きもそれほど難しいことはありません。
この記事の中で車両の保管場所を警察署に届けるのですが、その警察署で書いた保管場所の地図のほうが骨が折れました。
まずはお近くの法務局へ相談しに行く
思い立ったら即行動です。
相続予定や売却予定の不動産を管轄する法務局でなくても、必要な添付書類や提出書類を一式揃えるまでお近くの法務局の相談員が親身に相談に乗ってくれます。
さらに言えば、相続する管轄の法務局へも書類は郵送で届出することが可能です。
なので少し頑張ってみましょう。
それでは法務局へ相談しに行きます。
本来予約が必要なはずですが、番号札を取って相談窓口で待っても良いです。
相談員に呼ばれましたらこう言ってください。
「相続手続きを自分でやりたいと思ってます。」と。
そうすると、そのような方専用のマニュアルを頂きまして、ついでに必要な書類の説明、書類の書き方など細かく教えてくれます。
実際細かすぎて覚えきれない事があるかもしれませんが、相談員の方もマニュアルにメモしてくれますので、自分でも必死にメモしましょう。
1回の相談ですべてを終わらすことは絶対にありませんので、3回くらいは法務局へ相談しに来るつもりでメモすればオッケーです。
また、法務局のホームページでは、届出書類の書き方や届出書類のダウンロードもできますので、参考にしながら作成してください。
そしてマイクロソフト社のワードで編集できますが、私のように持っていない方は、無料のオフィスソフトをダウンロードして編集しましょう。
私もすべてこれで編集を行いました。
編集したのは、
登記申請書
遺産分割協議書
相続関係説明図
と、なります。
必要書類のまとめと流れ
結局のところ、相続とは借金だけでなく、多額の遺産を相続する場合もありますので、きちんと法務局が戸籍を読み取って間違いないか他に相続人がいないか調べますよ、間違いがなければ登記しますよってことです。
つまり、司法書士さんが、戸籍を読むのは大変なのでお任せください!と言っていますが、戸籍謄本などを法務局の相談員に持っていけば読んでくれて間違いないか確認してくれます。
さらに言ってしまえば、本籍が遠く離れた他県であっても郵送(今はレターパックという素晴らしいものがあります)で、相続に使うので父の出生から死亡までの戸籍を下さい、何かあれば連絡くださいと携帯電話番号も一筆書いておけば必要なものをすべて送ってくれます。
この郵送時に必ず必要なものが、親子関係を示す書類になりますので、自分の戸籍謄本のコピー、運転免許証のコピーは多めにとっておきます。
では順番に説明します。
1.(法務局へ相談)・・・ここで対象の不動産の全部事項証明書を取っておきます。
2.亡くなった親が住んでいた住所で戸籍の除票を取ります。
・・・ここで対象の不動産の固定資産価格通知書を取っておきます。
市役所なら0円、法務局で取ると600円?かかります。
(理由:筆頭者が父親になっていますので父の本籍を知るためです)
3.父(被相続人)の本籍が分かったので、相続に使うと、出生から死亡まで一式請求します。
(理由:父方に他に相続人が居ないか分かり、さらに母の本籍が分かります)
4.母の本籍が分かったので、相続に使うと、出生から結婚まで一式請求します。
ここで請求する際は、筆頭者は母の父親となりますので請求の際は注意。
(理由:母方に他に相続人が居ないか分かります)
5.姉と私以外相続人が居ないと分かりましたので、姉と私の戸籍謄本、現在の住民票、印鑑証明を取ります(姉には取ってくるように請求します)。
6.法務局からダウンロードした遺産分割協議書と、不動産の全部事項証明書を参考に、遺産分割協議書を編集、作成していきます。
7.法務局でもらった相続関係説明図を参考に編集、作成していきます。
8.法務局からダウンロードした登記申請書を、課税価格、登録免許税を空けて作成しますが、不動産の表示の部分は遺産分割協議書のコピペでOKです。
9.法務局へ相談しに行き、登記申請書の課税価格、登録免許税の部分を固定資産価格通知書を見せて計算してもらい、他に取得すべき書類が無いか最終確認してもらいます。(私はここで父の戸籍の附票が必要と言われました)理由は同姓同名の方がいらっしゃるかも知れないので確認のためだそうです。
10.課税価格、登録免許税も記入し、すべての書類を揃えて提出します。(3月31日を過ぎてしまうと、固定資産価格通知書の金額が変わりますので、登記申請書の課税価格、登録免許税の部分が変わってしまいますので注意してください)
どうでしょうか?
理屈が分かれば簡単だと思います。
ただしこれは遺書も無く、兄弟間も仲が悪くない場合で割とスムーズにできる相続です。
遺書があったり、兄弟間も仲が悪かったり、父か母の本籍を取り寄せたら他に相続人が居たりした場合は、速やかに法務局へ相談しに行きましょう。
Q & A
常に郵便局に行って不備があった場合の書類の取り寄せができるように準備しておくのと、書類も増えてきますので、クリアファイル、A4のクリアBOX、付箋などを使って整理整頓しておきましょう。
今は令和2年2月、今ならまだ記憶が新鮮なのでアドバイスできることがあるかもしれません。
ご質問などあればお気軽に。
しかし一番頼りになったのは親切丁寧な法務局の相談員さんです。